勾留決定への準抗告却下糾弾
3人のなかまに対する不当な10日間の勾留決定(東京地裁刑事14部 内田哲也裁判官)に対し、なかまの弁護士から準抗告の申し立てを行っていますが、31日に碑文谷署に拘禁中のなかま、1日には原宿署に拘禁中のなかまに対し、その却下が言い渡されてしまいました。
(碑文谷のなかまに対しては東京地裁刑事3部 波床昌則・丸山哲巳・豊島栄子の各裁判官が、原宿のなかまに対しては東京地裁刑事14部 朝山芳史・高橋正幸・宮下洋美の各裁判官が、この不当な決定を下しています)
準抗告とは、裁判官による勾留・保釈・押収などの決定に対し異議を申し立てる制度で、今回の場合は「勾留の決定が不当なのでその取り消しを求めた」ということです。
勾留を決定するためには、「被疑者」に「住居不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」があることが必要ですが、今回についてはそのすべてが勾留の理由として認められてしまっています。
今回、弁護士からはそのすべてに逐一反証が行われたのですが、裁判官たちは、それらの反証に蓋然性を認めつつも、「そうでないかもしれない」などとしてすべてを却下したのです。
いち個人が拘禁され続けるかどうかという重大事に対し、きわめてあいまいな理由をもってすべて却下する裁判官たちの決定に、私たちは憤りをおぼえています。
なかまを返せ!
(碑文谷のなかまに対しては東京地裁刑事3部 波床昌則・丸山哲巳・豊島栄子の各裁判官が、原宿のなかまに対しては東京地裁刑事14部 朝山芳史・高橋正幸・宮下洋美の各裁判官が、この不当な決定を下しています)
準抗告とは、裁判官による勾留・保釈・押収などの決定に対し異議を申し立てる制度で、今回の場合は「勾留の決定が不当なのでその取り消しを求めた」ということです。
勾留を決定するためには、「被疑者」に「住居不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」があることが必要ですが、今回についてはそのすべてが勾留の理由として認められてしまっています。
今回、弁護士からはそのすべてに逐一反証が行われたのですが、裁判官たちは、それらの反証に蓋然性を認めつつも、「そうでないかもしれない」などとしてすべてを却下したのです。
いち個人が拘禁され続けるかどうかという重大事に対し、きわめてあいまいな理由をもってすべて却下する裁判官たちの決定に、私たちは憤りをおぼえています。
なかまを返せ!



